損害賠償

私たちがあなたを護り、被害を回復します。あなたに必要なことは、その一歩を踏み出すだけ

どのような被害にあったのか、どのようなトラブルに悩んでいるのか話してください。私たちが法と経験に基づき、あなたに最適な解決方法を提案し、実行いたします。たとえ、どんなにタフでストレスフルな相手でも、解決困難な事案でも、あなたの被害を回復し、権利を守るため、私たちは妥協することなく、ベストを尽くします。

日々の生活の中で、例えばこんなトラブルありませんか?

当事務所の3つの強み

損害保険実務に精通

当事務所は、大手損害保険会社3社の顧問先として、交通事故に限らず、企業賠償や施設賠償などあらゆるタイプの損害賠償事案を常時、多数処理しております。そのため、損害賠償請求の可否、損害額の算定、その主張・立証方法などについて、豊富な知見と経験を有しています。

即時介入・直接面談交渉

当事務所は、すべての事件処理について迅速に対応することを厳守しており、受任後直ちにアクションを起こします。特に緊急性の高い事案については、相手方に電話して即時介入します。また、書面や電話のやりとりだけでなく、相手方と直接会って、交渉することを基本にしています。

反社会的勢力・クレーマーにもひるまない

代表弁護士は、長年、民暴委員として、都から嘱託を受け、暴追都民センターの相談員や不当要求防止責任者講習の講師を務めてまいりました。また、損保や顧問先の事案で、暴力団員やありとあらゆるタイプのハードクレーマーと対峙してきましたので、ストレスフルな相手方でも、物おじせず、ひるむことはありません。

主な損害賠償の取り扱い分野

損害賠償請求の法的根拠には、大まかに、相手方と契約関係がある場合に、契約に基づく義務(債務)違反を理由とする債務不履行責任と、契約関係がなくても、事件や事故など加害者の故意・過失により損害を被ったことを理由とする不法行為責任とがあります。

民法改正にご注意!

消滅時効の改正

令和2年4月1日に施行された改正民法により、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者(又はその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から5年間に延長されました(第724条の2)。この規定は、施行日前に発生した不法行為であっても、施行日の時点で時効が完成していなければ適用されます。ただし、それ以外の損害、例えば物的損害については3年間のままで変更がありません。

法定利率の変更

また、上記改正により、法定利率について、それまで年5%で固定されていたものが、変動性に改正されました。当初の法定利率は3%であり(改正民法第404条2項)、その後3年ごとに見直されます(同3項)。これにより、令和2年4月1日以降に生じた損害賠償請求の遅延損害金の利率や、後遺症逸失利益における中間利息控除に大きな影響があります。詳しくはこちらをご参照ください。

弁護士費用

相談料

30分ごとに、代表弁護士 1.1万円(初回、消費税込み)
*相談当日にご依頼の場合には、相談料をいただきません。
*メール、電話による法律相談には応じておりません。
*事前に資料の検討が必要になる場合は、その検討時間につきましても有料となります。

請求額 着手金 報酬金
~300万円 22万円 16.5%
300万超~500万円 27.5万円 11%+16.5万円
500万超~750万円 33万円 11%+16.5万円
750万超~1000万円 44万円 11%+16.5万円
1000万超~1500万円 55万円 11%+16.5万円
1500万超~2000万円 77万円 11%+16.5万円
2000万超~3000万円 110万円 11%+16.5万円
3000万超~5000万円 165万円 5.5%+181.5万円
5000万超~7500万円 220万円 5.5%+181.5万円
7500万超~1億円 275万円 5.5%+181.5万円
1億円超~ お見積り お見積り

①交渉及び訴訟(第一審)の着手金を含みます。
②控訴・上告の際は、追加で上記の2分の1の着手金をいただきます。
③専門的な企業損害や、システム開発、建築紛争、近隣紛争、クレーム対応等一般的な事件に比しロードがかかる事件については、別途、お見積もりとなります。
④出廷費用や日当はかかりません(ただし、往復2時間を超える遠方の場合を除きます)。
⑤原則として、一括でのお支払いとなりますが、分割払いのご相談にも応じております。
⑥別途、実費(印紙代、切手代、交通費、コピー代等)が生じます。
⑦上記費用は、税込表示です。

■顧問契約締結による、特別割引の対象となります。
■地域貢献の一環として、港区在住・在勤の方限定で、特別に弁護士費用の優待をしております。詳細はお問い合わせください。

BLOG損害賠償問題

2024/03/13
退職後の競業行為に関する損害賠償の可否

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

顧問先等から、役員や従業員による退職後の競業行為や、従業員や顧客の引き抜き行為に関する相談を受けることが、そこそこあります。

この点、退職後の競業行為等を禁止する合意書や誓約書、就業規則が存在する場合には、その内容や有効性を判断することになります。

退職後の従業員に競業避止義務を負わせることは、その者の職業選択の自由を制約することになりますので、公序良俗に反し無効となる場合もありますが、今回はどのような場合に合意が有効で、どのような場合に無効になるかという問題には立ち入りません。

今回は、このような退職後の競業避止義務等に関する合意がない場合において、判例や裁判例を概観し、どのような行為が違法とされ、損害賠償請求できるかについて説明させていただきます。

退職

 

■不法行為等の成立を認めた裁判例


 

【東京地裁昭和51年12月22日判決】

会社の取締役らが在職中から新会社の設立を企図し、突然にしかもいつせいに退職して退職した会社と営業の一部競合する新会社を設立し、従来からの会社の得意先に対し、同社と同一もしくは類似した商品の販売を開始した事案について、次のように判断しています。

被告らが原告会社と競合する被告会社を設立することは自由であると言っても、その設立については原告会社に必要以上の損害を与えないように、退職の時期を考えるとか、相当期間をおいてその旨を予告するとか、さらには被告会社で取扱う製品の選定やその販売先などにつき十分配慮するなどのことが当然に要請されるのであってて、いたずらに自らの利益のみを求めて他を顧みないという態度は許されない。しかるに前記認定事実からすれば、被告らは原告会社在職中から被告会社の設立を企図し、突然にしかも一斉に同社を退職して同社と営業の一部競合する被告会社を設立し、従来からの原告会社の得意先に対し、同社と同一若しくは類似した商品の販売を開始したというのであるから、同人らのかかる行為は先に述べたことからして著しく信義を欠くものと言わざるを得ず、もはや自由競争として許される範囲を逸脱した違法なものと言わざるを得ない。

 

【東京地裁平成5年1月28日判決】(チェスコム秘書センター事件)

原則的には、営業の自由の観点からしても労働(雇傭)契約終了後はこれらの義務を負担するものではないというべきではあるが、すくなくとも、労働契約継続中に獲得した取引の相手方に関する知識を利用して、使用者が取引継続中のものに働きかけをして競業を行うことは許されないものと解するのが相当であり、そのような働きかけをした場合には、労働契約上の債務不履行となるものとみるべきである。

 

【横浜地裁平成20年3月27日判決】(ことぶき事件)

美容室の総店長として勤務していた者が、退職時に無断で顧客カードを持ち出し、他店で勤務する際に利用していたという事案について、次のように判断しています。

顧客カードの管理状況について見ると、リプル店において、顧客カードは、リプル店の顧客が自由にこれを見ることができるような状態に置かれてはいなかったものの、単に輸ゴムで束ねられ、カウンターの下の三段ボックスや顧客の荷物置場に保管されていたにすぎず、これに秘密とする旨の格別の表記等もされず、被告が顧客カードを持ち出した当時、これが施錠できる場所に保管されていたわけではなく、また、パソコンに入力されていた顧客情報についても、パスワードの設定がされておらず、従業員が自由に顧客情報にアクセスすることができる状態に置かれていたものと認められるのである。そうすると、顧客カードは、秘密に管理され、情報の漏洩防止のための客観的な管理下に置かれていたとは認め難いから、顧客カードにつき、上記の秘密管理性を認めることはできない。

顧客カードは「営業秘密」に当たらないから、被告が顧客カードを持ち出した行為を不正競争防止法2条1項4号の「不正競争」と認めることはできないが、その有用性及び非公知性は肯認されるのであって、たとえ従業員であってもこれを原告の承諾なく持ち出して、リプル店の営業活動以外の目的で使用するのは、不法行為に当たるというべきである。

 

 

■不法行為等の成立を否定した裁判例


 

【最高裁平成22年3月25日判決】

工作機械部品等製造会社を競業避止義務特約の定めなく退職した従業員が、別会社を事業主体として同種の事業を営み、退職した会社の取引先から継続的に仕事を受注した行為につき、退職のあいさつの際などに取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のことはしているものの、取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて、退職した会社の営業秘密に係る情報を用いたり、信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったものではなく、また、退職直後に会社の営業が弱体化した状況を利用したともいい難い等の諸事情を総合し、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものとはいえず、不法行為に当たらないとされた事例。

 

【東京地裁平成20年11月7日判決】(スタートレーディング事件)

従業員は退職後に使用者に対して競業避止義務を負うものではなく、自由競争を逸脱するような方法で使用者の顧客を奪取したような場合に例外的に不法行為が成立する余地があるにすぎない。

被告Bは、原告の顧客に対し、退職の挨拶をする際に新たに会社を始めることを告げたところ、求められるままに価格表等を提示してこれによって取引が開始されたことが認められる。そうすると、被告Bは、原告における営業担当者であったことを活用して顧客を獲得したという面があることは否定できない。ただ、その際、原告よりも極端に取引条件を有利にしたとか、原告との取引を止めるよう執拗に勧めたとか、原告について何か虚偽の事実を告げたとか等の事情は認められない。また、これら顧客としても、長年取引のあった原告との取引を中止し、新たな業者と取引を開始することは相応の危険を伴うことであり、顧客が取引に応じたということは、顧客自身の選択でもある。そのように考えると、被告Bないし被告会社の行なった取引が自由競争を逸脱した取引であるとは認められない。

 

【東京地裁平成20年7月24日判決】

被告は、原告を退職後、新会社の設立準備中に、偶々、Gからプロジェクトのコンペに参加するよう打診を受け、被告が原告の従業員として稼働していた際に知り得た業務上又は技術上の秘密等を利用することなく、退職後に自ら行った現地調査や周辺環境の調査等を元に、それまで培った知識・経験等を生かして企画書を作成・提出し、顧客のコンペにおいて最も高い評価を得たがために、受注に至ったのであって、これを自由競争の範囲を逸脱した違法なものということはできない。

 

【大阪地裁平成12年9月22日判決】

すでに被告会社を退職していた被告石井が,被告会社と競合する新規事業を計画し,その遂行に必要な従業員を確保し契約園を募るなどした結果,被告会社の従業員の一部がこれに応じて被告会社を退職し,被告会社が受託していた幼稚園の一部が被告会社との契約を解消したとしても,そのような被告石井の競業行為やこれに呼応した従業員の行為が当然に被告会社に対する背任行為等として不法行為となるものではない。

 

 

■まとめ


 

以上から、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で、元雇用者の顧客を奪取したとみられる場合には、元従業員の行為が違法と判断され、損害賠償を受ける可能性があります。

 

それでは、具体的にどのような場合に、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱する」と評価されるおそれがあるかといいますと、次のような行為が挙げられます。

・退職した会社の営業秘密に係る情報を用いて営業活動を行う。

・退職した会社について虚偽の事実を告げたり、その信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行う。

・退職直後に退職した会社の営業が弱体化した状況を利用して営業活動を行う。

・顧客に対し、退職した会社よりも極端に取引条件を有利にする。

・顧客に対し、退職した会社との取引を止めるよう執拗に勧める。

 

他方、次のような行為については、自由競争の範囲内と解されます。

・退職のあいさつの際などに取引先の一部に対して独立後の受注希望を伝える程度のこと

・取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用する程度

・退職後に、それまで培った知識・経験等を生かして企画書を作成・提出し、顧客のコンペにおいて評価を得て、受注に至った場合

2022/02/04
【損害賠償】不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金を、元本に組み入れることはできるか?

遅延損害金

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

早速、タイトルへの回答ですが、「できない」と最高裁令和4年1月18日判決は、判示しましたので、ご紹介させていただきます。

 

■民法405条の趣旨


 

同条には、「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」と定められています。

 

これは、債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず、その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば、債権者は、利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから、利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解されています。

そして、遅延損害金であっても、貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては、その性質等に照らし、上記の趣旨が当てはまるということができるとされています(大審院昭和17年2月4日判決)。

 

■問題の所在


 

では、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金についても、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることができるかが問題の所在です。

 

■不法行為に基づく損害賠償債務


 

この点、最高裁令和4年1月18日判決は、次のように判示して、否定しました。

 

不法行為に基づく損害賠償債務は、貸金債務とは異なり、債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから、債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって、一概に債務者を責めることはできない。

また、不法行為に基づく損害賠償債務については、何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており、上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。

そうすると、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については、民法405条の上記趣旨は妥当しないというべきである。

 

したがって、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。

 

2022/01/12
【企業法務】代表取締役を解職された場合、損害賠償請求できるか?

代表取締役社長

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

 

取締役などの役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。理由のいかんを問いません。

 

ただし、解任について正当な理由がない場合には、解任された取締役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償請求をすることができる旨が会社法に定められています(同条2項)。

詳しくは、【取締役の解任】職務不適任を理由とする「正当な理由」の該当性をご参照ください。

 

■問題点


 

それでは、取締役会において、代表取締役を解職された場合、任期の間、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額について、損害賠償請求できるのでしょうか?

 

最近、このようなご相談を受けましたので、調べてみましたが、この点について解説をしている文献はあまり多くはなく、裁判例を1つ見つけました。

 

法律上の根拠としては、会社と代表取締役とは委任の関係にあるところ(会社法330条)、民法651条2項は、委任においては、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない旨定めていることから、代表取締役の解職決議に民法651条の適用があり、同条2項に基づき損害賠償請求できるかが問題となります。

 

■富山地裁高岡支部平成31年4月17日判決


 

当該判決は、次のように判示して、将来得べかりし代表取締役としての報酬相当額に関する損害賠償請求を否定しています。

 

代表取締役の解職の手続に、委任解除の規定である民法651条が適用されるかは一つの問題ではあるが、仮にその適用があるとしても、同条2項における「相手方に不利な時期」とは、委任に係る事務処理自体との関連において不利な時期をいうものと解され、また、同項にいう損害とは、解除の時期の不当なことによる損害をいうものと解される。

 

そして、報酬を支払う旨の約定のある有償の委任契約においては、解除により将来の報酬債権が生じないことは当然であって、委任は各当事者がいつでも解除することができるものである以上、受任者が将来得べかりし報酬は、当然には解除の時期の不当なことによる損害として上記損害に含まれるものではないというべきである。

 

なお、当該訴訟において、原告は、代表取締役はその役職に伴う重責を背負いながら、他方で、いつ、いかなる理由であろうと解職され、報酬請求権を失うというのでは、代表取締役は極めて不安定な立場に置かれ、不当である旨主張していますが、この点について、当該判決は、次のように判示しています。

 

明文上、代表取締役の報酬を保護する規定はないうえ、代表取締役が代表の地位を退き、これに伴う報酬の減額があったとしても、取締役としての地位を失うものではなく、これに対応する報酬請求権は得られるのであるから、著しく酷というものではなく、それが不当であるということはできない。

 

■会社法339条2項の類推適用


 

もっとも、代表取締役を解職された場合にも、取締役が解任された場合の会社法339条2項の類推適用がされるか否かについては争いがあり、これを肯定し、正当な理由なく解職された代表取締役は会社に対し、損害賠償請求できるとする見解も存在します。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

トラブルを抱え、鬱々とした日々を過ごしてはいませんか?

当事務所はトラブルに即時介入し、依頼者の盾となり、ストレスフルな日々から解放します。

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