相続問題

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    2022.01.26

    【不動産・相続】使用貸借は借主の死亡により終了するか?

    使用貸借の相続

     

    虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。

     

    使用貸借とは、借主が無償で使用・収益して、契約が終了したときに変換する契約です(民法593条)。

     

    民法597条3項(旧民法599条)は借主の死亡を使用貸借の終了原因と定めています。

    その理由について、一般に、使用貸借は借主その人に重きを置く契約であり、貸主の借主に対する信頼関係に基づいて無償とされているから、使用借権は一身専属的権利であって相続になじまないものであるからと説明されています。

     

    そこで、借主が死亡した場合には、使用貸借が終了し、原則として、その権利は相続されません。

     

     

    ■例外的に、継続が認められる場合も


     

    もっとも、同条項は任意法規であり、特約によって同条の適用を排除することは可能です。

     

    そこで、借主が死亡しても使用貸借が終了しない旨の黙示の特約が認められたり、個々の事案において、借主側の居住利益を考慮した時、貸主による借主死亡を理由として借用物の返還請求が権利の濫用にあたるとして認められない場合もあります。

     

    学説や判例では、建物所有を目的とする土地の使用貸借においては通常その目的に従った土地使用を終わるまで本条の適用を排除する黙示の合意があるとして特約の認定を緩やかにしたり、あるいは建物所有を目的とする土地の使用貸借については個人的考慮を重視する必要がないから同条の適用がないとして同条の適用を否定する考え方が有力とされています。

     

     

    ■土地に関する裁判例


     

    (終了を認めなかった裁判例)

    東京地裁平成5年9月14日判決

    同判決は、親族間の建物所有目的での土地の使用貸借について、「土地に関する使用貸借契約がその敷地上の建物を所有することを目的としている場合には、当事者間の個人的要素以上に敷地上の建物所有の目的が重視されるべきであって、特段の事情のない限り、建物所有の用途にしたがってその使用を終えたときに、その返還の時期が到来するものと解するのが相当であるから、借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借契約が当然に終了するということにはならないというべきである。」とし、

    当該土地の使用目的は原告の経営する企業のための工場の所有にあると認められるのであって、他に被告製作所の経営主体が原告ではなくなる等の特段の事情がない限り、当該土地の使用貸借契約も工場が存続している限りは存続しているものと解するのが相当である旨判示しています。

     

    東京地裁昭和56年3月12日判決

    同判決は、建物所有を目的とする土地の使用貸借においては、土地の使用収益の必要は一般に当該地上建物の使用収益の必要がある限り存続するものであり、通常の意思解釈としても借主本人の死亡により当然にその必要性が失われ契約の目的を遂げ終るというものではないから、建物所有を目的とする土地の使用貸借につき、任意規定・補充規定である旧民法599条が当然に適用されるものではない旨判示しています。

     

    (終了を認めた裁判例)

    東京地裁平成3年5月9日判決

    同判決は、使用貸借の借主が死亡した事案ではありませんが、「使用収益の目的とは、使用貸借契約の無償契約性に鑑みて、建物の使用貸借における居住目的あるいは宅地の使用貸借における建物所有目的といった一般的、抽象的な使用、収益の態様ないし方法を意味するものではなく、当事者が当該契約を締結することによって実現しようとした個別的、具体的な動機ないし目的をいうものと解すべきである。」ということを前提としつつ、

    親Xと娘婿Yとの間の建物所有のための土地使用貸借契約は、XにおいてXの自宅を娘に相続させることを前提としあらかじめYおよびその家族がX夫婦と同一敷地内に居住しX夫婦の老後の面倒をみるなど親族として相互に援助しあうことを目的とするものであったが、娘の病死によって、その目的は遂に果すことができなくなり、またX夫婦とYとはこの事態に直面しての互いに相手の立場を思いやる配慮に欠けた言動の積み重ねによつて相互に不信を募らせ既にその間の信頼関係は破壊されてしまっているのであるから、XがYに対して土地を無償で使用させるべき実質的な理由はなくなったものというべきであって、旧民法597条2項但書の規定を類推適用してXのした解約の意思表示によって終了した旨判示しています。

     

     

    ■建物に関する裁判例


     

    最高裁平成8年12月17日判決

    「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」と判示して、占有権原がないことを理由とした賃料相当額の損害賠償請求等を否定しています。

    その理由について、同判決は、「建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」と判示しています。

     

    東京高裁平成13年4月18日判決

    同判決は、建物の使用貸借について、「旧民法599条は借主の死亡を使用貸借の終了原因としている。これは使用貸借関係が貸主と借主の特別な人的関係に基礎を置くものであることに由来する。しかし、本件のように貸主と借主との間に実親子同然の関係があり、貸主が借主の家族と長年同居してきたような場合、貸主と借主の家族との間には、貸主と借主本人との間と同様の特別な人的関係があるというべきであるから、このような場合に旧民法599条は適用されないものと解するのが相当である。」と判示して、使用借権の相続を認めています。

  • cat

    2015.06.15

    遺留分権者と遺留分の割合

    遺留分とは、法定相続人が、最低限相続できる財産の割合です。被相続人が、誰かに相続財産のすべてを相続させるという遺言を遺して死亡しても、遺留分権者は、遺留分減殺請求権を行使して、相続財産の一部を取得することができます。

     

    遺留分を有するのは、被相続人の妻、子供、その代襲相続人(孫やひ孫など)、父母等の直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません(民法第1028条)。

     

    遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1ですが、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1となります(同上)。

     

    例えば、被相続人Yが、全財産を第三者Xに遺贈するとの遺言を遺し、1200万円の財産を残して死亡したとしましょう。その父母のみが相続人の場合には、父母は、それぞれ200万円ずつ(1200万円×1/3×1/2)遺留分を有することになります。

    また、上記例で、妻と、2人の子供が相続人の場合には、妻は300万円(1200万円×1/2×1/2)、二人の子供は、それぞれ150万円ずつ(1200万円×1/2×1/2×1/2)遺留分を有することになります。

     

    霞ヶ関パートナーズ法律事務所
    弁護士  伊 澤 大 輔
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